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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第7条

  1. 令第四条第四項第五号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次に掲げるものとする。
  2. 一次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの
  3. 二原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。)において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第7条は、日本の原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第7条の条文原文は「令第四条第四項第五号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第7条の前の条は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第6条です。
  6. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第7条の次の条は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000480002
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000480002/7

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