原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第5条(通報すべき事象)
- 令第四条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
- 2.令第四条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五十マイクロシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。
この条文の基本情報
通報すべき事象とは何ですか?
定義通報すべき事象とは、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第5条に定められた規定で、「令第四条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあって…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第5条(通報すべき事象)は、日本の原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第5条の条文原文は「令第四条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあって…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第5条の前の条は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第4条です。
- 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第5条の次の条は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000480002 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000480002/5
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