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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第4条(中性子線の測定)

令第四条第三項の規定による中性子線の測定は、中性子線(自然放射線によるものを除く。)が検出されないことが明らかとなるまでの間、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号。以下「防災業務計画等命令」という。)第四条第一項の規定により備え付けることとされた中性子線測定用可搬式測定器によって、瞬間ごとの中性子線の放射線量を測定し、一時間当たりの数値に換算することにより行うものとする。

この条文の基本情報

中性子線の測定とは何ですか?

定義中性子線の測定とは、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第4条に定められた規定で、「令第四条第三項の規定による中性子線の測定は、中性子線(自然放射線によるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第4条(中性子線の測定)は、日本の原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第4条の条文原文は「令第四条第三項の規定による中性子線の測定は、中性子線(自然放射線によるものを除く。」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第4条の前の条は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第3条の2です。
  6. 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第4条の次の条は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000480002
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000480002/4

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