環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第11条(更新の申請)
法第二十条の二第二項の有効期間の更新を受けようとする者は、様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
更新の申請とは何ですか?
定義更新の申請とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第二十条の二第二項の有効期間の更新を受けようとする者は、様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第11条(更新の申請)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第二十条の二第二項の有効期間の更新を受けようとする者は、様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年6月29日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第11条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第10条です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第11条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001E80002 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001E80002/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。