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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第12条(運営の状況の報告)

  1. 法第二十条の四第一項の規定による報告は、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業に関する次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事が定める日までに提出することにより行うものとする。
  2. 一実施の内容
  3. 二実施の目的
  4. 三実施の期間
  5. 四実施の回数
  6. 五参加に要する費用
  7. 六参加者数
  8. 七参加者又は実施者の生命又は身体について被害が発生した事故の有無並びに当該事故があるときはその内容及び再発を防止するために講じた措置
  9. 八収支決算
  10. 2.前項各号に掲げる事項(以下この項において「事業に関する事項」という。)については、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等年度ごとの事業に関する事項の報告が困難であるときは、都道府県知事が定める期間における事業に関する事項とする。

この条文の基本情報

運営の状況の報告とは何ですか?

定義運営の状況の報告とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十条の四第一項の規定による報告は、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業に関する次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事が定める日までに提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第12条(運営の状況の報告)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第二十条の四第一項の規定による報告は、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業に関する次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事が定める日までに提出…」で始まります。
  3. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年6月29日です。
  4. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第12条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第11条です。
  6. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第12条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001E80002
  • 本サイト収録環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001E80002/12

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