環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第3条(変更等の届出)
支援団体は、前条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき又は支援事業を廃止したときは、遅滞なく、それぞれ様式第二又は様式第三によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更等の届出とは何ですか?
定義変更等の届出とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「支援団体は、前条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき又は支援事業を廃止したときは、遅滞なく、それぞれ様式第二又は様式第三によりその旨を主務大臣に届け出なけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第3条(変更等の届出)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「支援団体は、前条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき又は支援事業を廃止したときは、遅滞なく、それぞれ様式第二又は様式第三によりその旨を主務大臣に届け出なけれ…」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年6月29日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第3条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第2条です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第3条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001E80002 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001E80002/3
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