環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第6条(登録基準)
- 法第十一条第四項第二号の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。
- 一申請者が個人である場合は、人材認定等事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資金を確保する見込みがあること。
- 二申請者が法人その他の団体である場合は、債務超過の状態にないこと及び支援事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。
- 2.法第十一条第四項第二号の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。
- 一申請者が個人である場合は、人材認定等事業の実施に関する業務の執行及び会計の経理を適正に行うための能力を有していること。
- 二申請者が法人その他の団体である場合は、当該業務の執行及び会計の経理を適正に行うための体制が整備されていること。
- 三登録の申請に係る育成事業については、次に掲げる要件を満たすものであること。
- 一申請者が個人である場合は、当該申請者が当該育成事業において三年以上講習等の業務に従事した経験を有していること。
- 二申請者が法人その他の団体である場合は、その構成員に当該育成事業において三年以上講習等の業務に従事した経験を有する者が一人以上含まれていること。
- 三当該育成事業に係る講習等を、当該育成事業において三年以上講習等の業務に従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者が行い、又はこれらの者の指導の下に適切に行うものであること。
- 四直近の三事業年度の各事業年度において当該育成事業に係る講習等を受けた者が五人以上であること。
- 四登録の申請に係る認定事業については、直近の三事業年度の各事業年度において当該認定事業に係る審査を行っていること。
- 五登録の申請に係る教材開発・提供事業については、次に掲げる要件を満たすものであること。
- 一直近の三事業年度において開発した環境教育教材の内容が環境保全の意欲の増進又は環境教育に効果を有すると認められるものであること。
- 二直近の三事業年度の各事業年度において当該事業に係る環境教育教材を環境保全の意欲の増進若しくは環境教育を行う者又は環境の保全に関する学習を行う者に広く提供していること。
この条文の基本情報
登録基準とは何ですか?
定義登録基準とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第十一条第四項第二号の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第6条(登録基準)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第十一条第四項第二号の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年6月29日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第6条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第5条です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第6条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001E80002 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001E80002/6
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