環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 第5条(登録の申請)
- 法第十一条第一項の登録の申請をしようとする者は、同条第二項第一号及び第二号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一人材認定等事業の名称
- 二人材認定等事業の行われる場所
- 三育成事業及び認定事業については当該事業の対象となる者の範囲、教材開発・提供事業については当該事業に係る環境教育教材の提供の対象となる者の範囲
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添付するものとする。
- 一申請者が個人である場合は、その住民票の写し
- 二申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 三申請者が法第十一条第三項各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 四直近の三事業年度の各事業年度における登録の申請に係る人材認定等事業の実績を記載した書類
- 五申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 六登録の申請に係る人材認定等事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
- 七申請者が個人である場合は、所得税に係る納税証明書
- 八申請者が法人その他の団体である場合は、財務諸表
- 九前各号に掲げる書類のほか、次のイからハまでに掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次のイからハまでに掲げる書類その他の資料
- 一育成事業次に掲げる事項を記載した書類
- 二認定事業次に掲げる事項を記載した書類
- 三教材開発・提供事業直近の三事業年度において開発した環境教育教材及び当該教材の概要(価格及び提供先に関する事項を含む。)を記載した書類
- 十その他参考となるべき事項を記載した書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十一条第一項の登録の申請をしようとする者は、同条第二項第一号及び第二号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第四による申請書を主務大臣に提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第5条(登録の申請)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十一条第一項の登録の申請をしようとする者は、同条第二項第一号及び第二号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第四による申請書を主務大臣に提出しなけ…」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の公布日は平成24年6月29日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第4条です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第5条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001E80002 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001E80002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。