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研究開発事業計画の認定等に関する命令 第4条(研究開発事業に常時使用する従業員)

  1. 法第四条第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一当該申請者又はその子法人等の従業員(研究開発事業の実施に関し専門的な知識又は経験を有する者に限る。第六条第一号において同じ。)であって、当該申請者が法第四条第一項の規定により設立しようとする国内関係会社(第六条第一号において「国内関係会社」という。)で受け入れようとする者の人数及び受け入れる期間の見込み
  3. 二外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る管理体制に関する事項

この条文の基本情報

研究開発事業に常時使用する従業員とは何ですか?

定義研究開発事業に常時使用する従業員とは、研究開発事業計画の認定等に関する命令第4条に定められた規定で、「法第四条第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発事業計画の認定等に関する命令第4条(研究開発事業に常時使用する従業員)は、日本の研究開発事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 研究開発事業計画の認定等に関する命令第4条の条文原文は「法第四条第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 研究開発事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
  4. 研究開発事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発事業計画の認定等に関する命令第4条の前の条は研究開発事業計画の認定等に関する命令第3条です。
  6. 研究開発事業計画の認定等に関する命令第4条の次の条は研究開発事業計画の認定等に関する命令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A002
  • 本サイト収録研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A002/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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