研究開発事業計画の認定等に関する命令 第5条(研究開発事業に常時使用する従業員の数)
法第四条第三項第二号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、研究開発事業計画の実施期間の最終事業年度においては、二十五人(当該研究開発事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては十五人、当該研究開発事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては二十人)とする。
この条文の基本情報
研究開発事業に常時使用する従業員の数とは何ですか?
定義研究開発事業に常時使用する従業員の数とは、研究開発事業計画の認定等に関する命令第5条に定められた規定で、「法第四条第三項第二号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、研究開発事業計画の実施期間の最終事業年度においては、二十五人(当該研究開発事業計画の実施期間が三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第5条(研究開発事業に常時使用する従業員の数)は、日本の研究開発事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第5条の条文原文は「法第四条第三項第二号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、研究開発事業計画の実施期間の最終事業年度においては、二十五人(当該研究開発事業計画の実施期間が三…」で始まります。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第5条の前の条は研究開発事業計画の認定等に関する命令第4条です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第5条の次の条は研究開発事業計画の認定等に関する命令第6条です。
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- 正式書式
研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A002 - 本サイト収録
研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。