研究開発事業計画の認定等に関する命令 第6条(研究開発事業に常時使用する従業員に関する要件)
- 法第四条第三項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一当該申請者又はその子法人等の従業員一人以上を、研究開発事業計画の実施期間中に、国内関係会社で六月以上受け入れようとするものであること。
- 二外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る十分な管理体制を整備するものであること。
この条文の基本情報
研究開発事業に常時使用する従業員に関する要件とは何ですか?
定義研究開発事業に常時使用する従業員に関する要件とは、研究開発事業計画の認定等に関する命令第6条に定められた規定で、「法第四条第三項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第6条(研究開発事業に常時使用する従業員に関する要件)は、日本の研究開発事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第6条の条文原文は「法第四条第三項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第6条の前の条は研究開発事業計画の認定等に関する命令第5条です。
- 研究開発事業計画の認定等に関する命令第6条の次の条は研究開発事業計画の認定等に関する命令第7条です。
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- 正式書式
研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A002 - 本サイト収録
研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A002/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。