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研究開発事業計画の認定等に関する命令 第7条(実施期間)

法第四条第三項第三号の主務省令で定める期間は、三年以上五年以下とする。

この条文の基本情報

実施期間とは何ですか?

定義実施期間とは、研究開発事業計画の認定等に関する命令第7条に定められた規定で、「法第四条第三項第三号の主務省令で定める期間は、三年以上五年以下とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発事業計画の認定等に関する命令第7条(実施期間)は、日本の研究開発事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 研究開発事業計画の認定等に関する命令第7条の条文原文は「法第四条第三項第三号の主務省令で定める期間は、三年以上五年以下とする。」で始まります。
  3. 研究開発事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
  4. 研究開発事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発事業計画の認定等に関する命令第7条の前の条は研究開発事業計画の認定等に関する命令第6条です。
  6. 研究開発事業計画の認定等に関する命令第7条の次の条は研究開発事業計画の認定等に関する命令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A002
  • 本サイト収録研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A002/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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