統括事業計画の認定等に関する命令 第10条(実施状況の報告)
- 認定統括事業者は、認定統括事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、経済産業大臣を経由して、主務大臣に様式第六による実施状況報告書により報告をしなければならない。
- 2.前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 3.第一項の実施状況報告書は、英語で記載することができる。
- 4.第二項の書類が日本語又は英語によって記載されたものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
この条文の基本情報
実施状況の報告とは何ですか?
定義実施状況の報告とは、統括事業計画の認定等に関する命令第10条に定められた規定で、「認定統括事業者は、認定統括事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、経済産業大臣を経由して、主務大臣に様式…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統括事業計画の認定等に関する命令第10条(実施状況の報告)は、日本の統括事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第10条の条文原文は「認定統括事業者は、認定統括事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、経済産業大臣を経由して、主務大臣に様式…」で始まります。
- 統括事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第10条の前の条は統括事業計画の認定等に関する命令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A003 - 本サイト収録
統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A003/10
統括事業計画の認定等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。