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統括事業計画の認定等に関する命令 第9条(認定統括事業計画の認定の取消し)

主務大臣は、法第七条第二項又は第三項の規定により認定統括事業計画の認定を取り消すときは、様式第五の通知書によりその旨を認定統括事業者に通知するものとする。

この条文の基本情報

認定統括事業計画の認定の取消しとは何ですか?

定義認定統括事業計画の認定の取消しとは、統括事業計画の認定等に関する命令第9条に定められた規定で、「主務大臣は、法第七条第二項又は第三項の規定により認定統括事業計画の認定を取り消すときは、様式第五の通知書によりその旨を認定統括事業者に通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統括事業計画の認定等に関する命令第9条(認定統括事業計画の認定の取消し)は、日本の統括事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 統括事業計画の認定等に関する命令第9条の条文原文は「主務大臣は、法第七条第二項又は第三項の規定により認定統括事業計画の認定を取り消すときは、様式第五の通知書によりその旨を認定統括事業者に通知するものとする。」で始まります。
  3. 統括事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
  4. 統括事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 統括事業計画の認定等に関する命令第9条の前の条は統括事業計画の認定等に関する命令第8条です。
  6. 統括事業計画の認定等に関する命令第9条の次の条は統括事業計画の認定等に関する命令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A003
  • 本サイト収録統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A003/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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