統括事業計画の認定等に関する命令 第3条(統括事業に常時使用する従業員)
- 法第六条第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一統括事業計画の実施期間の各事業年度における統括事業に常時使用する従業員に対する年間の給与の総額の見込み
- 二外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る管理体制に関する事項
この条文の基本情報
統括事業に常時使用する従業員とは何ですか?
定義統括事業に常時使用する従業員とは、統括事業計画の認定等に関する命令第3条に定められた規定で、「法第六条第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統括事業計画の認定等に関する命令第3条(統括事業に常時使用する従業員)は、日本の統括事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第3条の条文原文は「法第六条第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 統括事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第3条の前の条は統括事業計画の認定等に関する命令第2条です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第3条の次の条は統括事業計画の認定等に関する命令第4条です。
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- 正式書式
統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A003 - 本サイト収録
統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。