受講中の講座ブックマーク無料で登録

統括事業計画の認定等に関する命令 第4条(統括事業に常時使用する従業員の数)

法第六条第三項第二号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、十八人(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては十四人、当該統括事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては十六人)とする。

この条文の基本情報

統括事業に常時使用する従業員の数とは何ですか?

定義統括事業に常時使用する従業員の数とは、統括事業計画の認定等に関する命令第4条に定められた規定で、「法第六条第三項第二号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、十八人(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統括事業計画の認定等に関する命令第4条(統括事業に常時使用する従業員の数)は、日本の統括事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 統括事業計画の認定等に関する命令第4条の条文原文は「法第六条第三項第二号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、十八人(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年…」で始まります。
  3. 統括事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
  4. 統括事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 統括事業計画の認定等に関する命令第4条の前の条は統括事業計画の認定等に関する命令第3条です。
  6. 統括事業計画の認定等に関する命令第4条の次の条は統括事業計画の認定等に関する命令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A003
  • 本サイト収録統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A003/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

統括事業計画の認定等に関する命令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›