統括事業計画の認定等に関する命令 第5条(統括事業に常時使用する従業員に関する要件)
- 法第六条第三項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一第三条第一号の総額の見込みが、七千万円以上であること。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、一億三千万円(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては一億円、当該統括事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては一億一千万円)以上であること。
- 二外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る十分な管理体制を整備するものであること。
この条文の基本情報
統括事業に常時使用する従業員に関する要件とは何ですか?
定義統括事業に常時使用する従業員に関する要件とは、統括事業計画の認定等に関する命令第5条に定められた規定で、「法第六条第三項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統括事業計画の認定等に関する命令第5条(統括事業に常時使用する従業員に関する要件)は、日本の統括事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第5条の条文原文は「法第六条第三項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 統括事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第5条の前の条は統括事業計画の認定等に関する命令第4条です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第5条の次の条は統括事業計画の認定等に関する命令第6条です。
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- 正式書式
統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A003 - 本サイト収録
統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。