統括事業計画の認定等に関する命令 第6条(実施期間)
法第六条第三項第三号の主務省令で定める期間は、三年以上五年以下(法第十一条各項に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、五年)とする。
この条文の基本情報
実施期間とは何ですか?
定義実施期間とは、統括事業計画の認定等に関する命令第6条に定められた規定で、「法第六条第三項第三号の主務省令で定める期間は、三年以上五年以下(法第十一条各項に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、五年)とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統括事業計画の認定等に関する命令第6条(実施期間)は、日本の統括事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第6条の条文原文は「法第六条第三項第三号の主務省令で定める期間は、三年以上五年以下(法第十一条各項に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、五年)とする。」で始まります。
- 統括事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第6条の前の条は統括事業計画の認定等に関する命令第5条です。
- 統括事業計画の認定等に関する命令第6条の次の条は統括事業計画の認定等に関する命令第7条です。
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- 正式書式
統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A003 - 本サイト収録
統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A003/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。