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統括事業計画の認定等に関する命令 第7条(統括事業計画の変更に係る認定の申請)

  1. 法第七条第一項の規定により統括事業計画の変更の認定を受けようとする認定統括事業者(同項に規定する認定統括事業者をいう。以下同じ。)は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
  3. 一当該統括事業計画に従って行われた統括事業の実施状況を記載した書類
  4. 二第二条第二項各号に掲げる書類
  5. 3.第二条第三項から第七項までの規定は、第一項の認定に準用する。

この条文の基本情報

統括事業計画の変更に係る認定の申請とは何ですか?

定義統括事業計画の変更に係る認定の申請とは、統括事業計画の認定等に関する命令第7条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定により統括事業計画の変更の認定を受けようとする認定統括事業者(同項に規定する認定統括事業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統括事業計画の認定等に関する命令第7条(統括事業計画の変更に係る認定の申請)は、日本の統括事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 統括事業計画の認定等に関する命令第7条の条文原文は「法第七条第一項の規定により統括事業計画の変更の認定を受けようとする認定統括事業者(同項に規定する認定統括事業者をいう。」で始まります。
  3. 統括事業計画の認定等に関する命令の公布日は平成24年10月31日です。
  4. 統括事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 統括事業計画の認定等に関する命令第7条の前の条は統括事業計画の認定等に関する命令第6条です。
  6. 統括事業計画の認定等に関する命令第7条の次の条は統括事業計画の認定等に関する命令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001F4A003
  • 本サイト収録統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001F4A003/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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