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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令 第1条(特例期間における平均給与額計算)

  1. 平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)における防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)第一条の規定の適用については、同条第一号中「額)」とあるのは「額)から、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定法」という。)第十九条第二項に定める額(法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官にあつては、給与改定法第十九条第三項第一号に定める額)、給与改定法第十九条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第三号に定める額及び給与改定法第十九条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第六号に定める額の合計額を減じた額」と、同条第二号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第十九条第六項に定める額を減じた額」と、同条第三号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第十九条第六項に定める額を減じた額」とする。
  2. 2.特例期間における防衛省職員の災害補償に関する省令附則第二項の規定の適用については、「定める額の合計額」とあるのは、「定める額の合計額と、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この号において「給与改定法」という。)第十九条第八項において読み替えて適用する同条第二項に定める額、同条第八項において読み替えて適用する同条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第三号に定める額及び給与改定法第十九条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第六号に定める額の合計額との合算額」とする。

この条文の基本情報

特例期間における平均給与額計算とは何ですか?

定義特例期間における平均給与額計算とは、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令第1条に定められた規定で、「平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令第1条(特例期間における平均給与額計算)は、日本の国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令第1条の条文原文は「平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。」で始まります。
  3. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令の公布日は平成24年3月28日です。
  4. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令第1条の次の条は国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令(平成二十四年防衛省令第六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60002000006
  • 本サイト収録国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令(平成二十四年防衛省令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60002000006/1

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