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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令 第2条(平成二十六年四月以降の分として支給される補償に係る平均給与額計算)

平成二十六年四月以降の分として支給される自衛官等(自衛官、自衛官候補生、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生及び同項に規定する生徒をいう。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る平均給与額であって、前条の規定により計算するものについては、同条の規定にかかわらず、防衛省職員の災害補償に関する省令第一条及び附則第二項の規定を適用して計算した額とする。

この条文の基本情報

平成二十六年四月以降の分として支給される補償に係る平均給与額計算とは何ですか?

定義平成二十六年四月以降の分として支給される補償に係る平均給与額計算とは、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令第2条に定められた規定で、「平成二十六年四月以降の分として支給される自衛官等(自衛官、自衛官候補生、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令第2条(平成二十六年四月以降の分として支給される補償に係る平均給与額計算)は、日本の国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令第2条の条文原文は「平成二十六年四月以降の分として支給される自衛官等(自衛官、自衛官候補生、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する…」で始まります。
  3. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令の公布日は平成24年3月28日です。
  4. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令第2条の前の条は国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令(平成二十四年防衛省令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60002000006
  • 本サイト収録国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令(平成二十四年防衛省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60002000006/2

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