東日本大震災復興特別会計事務取扱規則 第2条(所管部局長の指定の通知)
- 所管大臣は、令第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を復興大臣に通知しなければならない。
- 2.復興大臣は、前項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
所管部局長の指定の通知とは何ですか?
定義所管部局長の指定の通知とは、東日本大震災復興特別会計事務取扱規則第2条に定められた規定で、「所管大臣は、令第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を復興大臣に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別会計事務取扱規則第2条(所管部局長の指定の通知)は、日本の東日本大震災復興特別会計事務取扱規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別会計事務取扱規則第2条の条文原文は「所管大臣は、令第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を復興大臣に通知しなければならない。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別会計事務取扱規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 東日本大震災復興特別会計事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別会計事務取扱規則第2条の前の条は東日本大震災復興特別会計事務取扱規則第1条です。
- 東日本大震災復興特別会計事務取扱規則第2条の次の条は東日本大震災復興特別会計事務取扱規則第3条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別会計事務取扱規則(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60003FFE001 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別会計事務取扱規則(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60003FFE001/2
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