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原子力規制委員会組織規則 第2条(長官官房に置く課等)

長官官房に、次の五課並びに参事官三人(うち一人は、検察官をもって充てるものとする。)、安全技術管理官四人及び安全規制管理官二人を置く。

この条文の基本情報

長官官房に置く課等とは何ですか?

定義長官官房に置く課等とは、原子力規制委員会組織規則第2条に定められた規定で、「長官官房に、次の五課並びに参事官三人(うち一人は、検察官をもって充てるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会組織規則第2条(長官官房に置く課等)は、日本の原子力規制委員会組織規則に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会組織規則第2条の条文原文は「長官官房に、次の五課並びに参事官三人(うち一人は、検察官をもって充てるものとする。」で始まります。
  3. 原子力規制委員会組織規則第2条は第一款 長官官房に置かれています。
  4. 原子力規制委員会組織規則の公布日は平成24年9月19日です。
  5. 原子力規制委員会組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力規制委員会組織規則第2条の前の条は原子力規制委員会組織規則第1条です。
  7. 原子力規制委員会組織規則第2条の次の条は原子力規制委員会組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60080000001
  • 本サイト収録原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60080000001/2

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