原子力規制委員会組織規則 第2条(長官官房に置く課等)
長官官房に、次の五課並びに参事官三人(うち一人は、検察官をもって充てるものとする。)、安全技術管理官四人及び安全規制管理官二人を置く。
この条文の基本情報
長官官房に置く課等とは何ですか?
定義長官官房に置く課等とは、原子力規制委員会組織規則第2条に定められた規定で、「長官官房に、次の五課並びに参事官三人(うち一人は、検察官をもって充てるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会組織規則第2条(長官官房に置く課等)は、日本の原子力規制委員会組織規則に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会組織規則第2条の条文原文は「長官官房に、次の五課並びに参事官三人(うち一人は、検察官をもって充てるものとする。」で始まります。
- 原子力規制委員会組織規則第2条は第一款 長官官房に置かれています。
- 原子力規制委員会組織規則の公布日は平成24年9月19日です。
- 原子力規制委員会組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会組織規則第2条の前の条は原子力規制委員会組織規則第1条です。
- 原子力規制委員会組織規則第2条の次の条は原子力規制委員会組織規則第3条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60080000001 - 本サイト収録
原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60080000001/2