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原子力規制委員会組織規則 第4条(人事課の所掌事務)

  1. 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一委員会の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 二委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関する事務のうち、職員の健康及び安全に関する事務の企画及び立案に関すること。
  4. 三原子力安全人材育成センター(以下「センター」という。)の組織及び運営一般に関すること。
  5. 四委員会に対する申告に関する事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

人事課の所掌事務とは何ですか?

定義人事課の所掌事務とは、原子力規制委員会組織規則第4条に定められた規定で、「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会組織規則第4条(人事課の所掌事務)は、日本の原子力規制委員会組織規則に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会組織規則第4条の条文原文は「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 原子力規制委員会組織規則第4条は第一款 長官官房に置かれています。
  4. 原子力規制委員会組織規則の公布日は平成24年9月19日です。
  5. 原子力規制委員会組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力規制委員会組織規則第4条の前の条は原子力規制委員会組織規則第3条です。
  7. 原子力規制委員会組織規則第4条の次の条は原子力規制委員会組織規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60080000001
  • 本サイト収録原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60080000001/4

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