原子力規制委員会組織規則 第4条(人事課の所掌事務)
- 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一委員会の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関する事務のうち、職員の健康及び安全に関する事務の企画及び立案に関すること。
- 三原子力安全人材育成センター(以下「センター」という。)の組織及び運営一般に関すること。
- 四委員会に対する申告に関する事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
人事課の所掌事務とは何ですか?
定義人事課の所掌事務とは、原子力規制委員会組織規則第4条に定められた規定で、「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会組織規則第4条(人事課の所掌事務)は、日本の原子力規制委員会組織規則に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会組織規則第4条の条文原文は「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 原子力規制委員会組織規則第4条は第一款 長官官房に置かれています。
- 原子力規制委員会組織規則の公布日は平成24年9月19日です。
- 原子力規制委員会組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会組織規則第4条の前の条は原子力規制委員会組織規則第3条です。
- 原子力規制委員会組織規則第4条の次の条は原子力規制委員会組織規則第5条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60080000001 - 本サイト収録
原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60080000001/4