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原子力規制委員会組織規則 第7条(監視情報課の所掌事務)

  1. 監視情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一原子力事故の状況及び原子力事故により放出された放射性物質の拡散の状況の把握、予測及び公表に関すること。
  3. 二放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の案の作成及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
  4. 三放射線による障害の防止に関する事務(原子力事業者(原災法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。第十八条第二項第三号及び第五項第一号ニにおいて同じ。)又は地方公共団体が実施する原子力災害予防対策(原災法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。第十八条第五項第一号ニにおいて同じ。)に関する事務を含む。第十八条第二項第三号において同じ。)のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。
  5. 四放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。

この条文の基本情報

監視情報課の所掌事務とは何ですか?

定義監視情報課の所掌事務とは、原子力規制委員会組織規則第7条に定められた規定で、「監視情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会組織規則第7条(監視情報課の所掌事務)は、日本の原子力規制委員会組織規則に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会組織規則第7条の条文原文は「監視情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 原子力規制委員会組織規則第7条は第一款 長官官房に置かれています。
  4. 原子力規制委員会組織規則の公布日は平成24年9月19日です。
  5. 原子力規制委員会組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力規制委員会組織規則第7条の前の条は原子力規制委員会組織規則第6条です。
  7. 原子力規制委員会組織規則第7条の次の条は原子力規制委員会組織規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60080000001
  • 本サイト収録原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60080000001/7

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