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大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第2条(特定大規模災害及びこれに対して適用すべき措置等の指定)

  1. 大規模な火災、震災その他の災害であって、その被災地において借地権者(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第二号に規定する借地権者をいう。以下同じ。)の保護その他の借地借家に関する配慮をすることが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を特定大規模災害として政令で指定するものとする。
  2. 2.前項の政令においては、次条から第五条まで、第七条及び第八条に規定する措置のうち当該特定大規模災害に対し適用すべき措置並びにこれを適用する地区を指定しなければならない。当該指定の後、新たに次条から第五条まで、第七条及び第八条に規定する措置を適用する必要が生じたときは、適用すべき措置及びこれを適用する地区を政令で追加して指定するものとする。

この条文の基本情報

特定大規模災害及びこれに対して適用すべき措置等の指定とは何ですか?

定義特定大規模災害及びこれに対して適用すべき措置等の指定とは、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「大規模な火災、震災その他の災害であって、その被災地において借地権者(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第二号に規定する借地権者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第2条(特定大規模災害及びこれに対して適用すべき措置等の指定)は、日本の大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第2条の条文原文は「大規模な火災、震災その他の災害であって、その被災地において借地権者(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第二号に規定する借地権者をいう。」で始まります。
  3. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の公布日は平成25年6月26日です。
  4. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第2条の前の条は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第1条です。
  6. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第2条の次の条は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000061
  • 本サイト収録大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000061/2

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