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大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第3条(借地契約の解約等の特例)

  1. 特定大規模災害により借地権(借地借家法第二条第一号に規定する借地権をいう。以下同じ。)の目的である土地の上の建物が滅失した場合(同法第八条第一項の場合を除く。)においては、前条第一項の政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
  2. 2.前項の場合においては、借地権は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。

この条文の基本情報

借地契約の解約等の特例とは何ですか?

定義借地契約の解約等の特例とは、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「特定大規模災害により借地権(借地借家法第二条第一号に規定する借地権をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第3条(借地契約の解約等の特例)は、日本の大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第3条の条文原文は「特定大規模災害により借地権(借地借家法第二条第一号に規定する借地権をいう。」で始まります。
  3. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の公布日は平成25年6月26日です。
  4. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第3条の前の条は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第2条です。
  6. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第3条の次の条は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000061
  • 本サイト収録大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000061/3

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