大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第4条(借地権の対抗力の特例)
- 借地借家法第十条第一項の場合において、建物の滅失があっても、その滅失が特定大規模災害によるものであるときは、第二条第一項の政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、借地権は、なお同法第十条第一項の効力を有する。
- 2.前項に規定する場合において、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときも、借地権は、なお借地借家法第十条第一項の効力を有する。ただし、第二条第一項の政令の施行の日から起算して三年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
この条文の基本情報
借地権の対抗力の特例とは何ですか?
定義借地権の対抗力の特例とは、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「借地借家法第十条第一項の場合において、建物の滅失があっても、その滅失が特定大規模災害によるものであるときは、第二条第一項の政令の施行の日から起算して六月を経過す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第4条(借地権の対抗力の特例)は、日本の大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第4条の条文原文は「借地借家法第十条第一項の場合において、建物の滅失があっても、その滅失が特定大規模災害によるものであるときは、第二条第一項の政令の施行の日から起算して六月を経過す…」で始まります。
- 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の公布日は平成25年6月26日です。
- 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第4条の前の条は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第3条です。
- 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第4条の次の条は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000061 - 本サイト収録
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000061/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。