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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第39条(外国における特定細胞加工物等の製造の認定)

  1. 外国において、本邦において行われる再生医療等に用いられる特定細胞加工物等の製造をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定細胞加工物等製造施設ごとに、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
  2. 2.第三十五条(第一項を除く。)及び前三条の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「許可」とあるのは、「認定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

外国における特定細胞加工物等の製造の認定とは何ですか?

定義外国における特定細胞加工物等の製造の認定とは、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第39条に定められた規定で、「外国において、本邦において行われる再生医療等に用いられる特定細胞加工物等の製造をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定細胞加工物等製造施設ごと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第39条(外国における特定細胞加工物等の製造の認定)は、日本の再生医療等の安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第39条の条文原文は「外国において、本邦において行われる再生医療等に用いられる特定細胞加工物等の製造をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定細胞加工物等製造施設ごと…」で始まります。
  3. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第39条は第四章 特定細胞加工物等の製造に置かれています。
  4. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律の公布日は平成25年11月27日です。
  5. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第39条の前の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律第38条です。
  7. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第39条の次の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000085
  • 本サイト収録再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000085/39

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