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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第4条(再生医療等提供計画の提出)

  1. 再生医療等を提供しようとする病院又は診療所(医療法第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。第三号を除き、以下同じ。)の管理者(同項に規定する医師又は歯科医師を含む。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、第一種再生医療等、第二種再生医療等及び第三種再生医療等のそれぞれにつき厚生労働省令で定める再生医療等の区分ごとに、次に掲げる事項(第二号に掲げる再生医療等が第三種再生医療等である場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した再生医療等の提供に関する計画(以下「再生医療等提供計画」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一当該病院又は診療所の名称及び住所並びに当該管理者の氏名
  3. 二提供しようとする再生医療等及びその内容
  4. 三前号に掲げる再生医療等について当該病院又は診療所の有する人員及び構造設備その他の施設
  5. 四第二号に掲げる再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに当該再生医療等に用いる特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等の製造を委託する場合にあっては、委託先の名称及び委託の内容)
  6. 五前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる再生医療等に用いる再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
  7. 六第二号に掲げる再生医療等に用いる細胞を提供する者及び当該再生医療等(研究として行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合に係るものに限る。)を受ける者に対する健康被害の補償の方法
  8. 七第二号に掲げる再生医療等について第二十六条第一項各号に掲げる業務を行う認定再生医療等委員会(同条第六項第二号に規定する認定再生医療等委員会をいう。以下この章において同じ。)の名称及び委員の構成
  9. 八その他厚生労働省令で定める事項
  10. 2.再生医療等を提供しようとする病院又は診療所の管理者は、前項の規定により再生医療等提供計画を提出しようとするときは、当該再生医療等提供計画が再生医療等提供基準に適合しているかどうかについて、あらかじめ、当該再生医療等提供計画に記載される認定再生医療等委員会の意見を聴かなければならない。
  11. 3.第一項の再生医療等提供計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  12. 一再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会が述べた第二十六条第一項第一号の意見の内容を記載した書類
  13. 二その他厚生労働省令で定める書類

この条文の基本情報

再生医療等提供計画の提出とは何ですか?

定義再生医療等提供計画の提出とは、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第4条に定められた規定で、「再生医療等を提供しようとする病院又は診療所(医療法第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第4条(再生医療等提供計画の提出)は、日本の再生医療等の安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第4条の条文原文は「再生医療等を提供しようとする病院又は診療所(医療法第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。」で始まります。
  3. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第4条は第一款 通則に置かれています。
  4. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律の公布日は平成25年11月27日です。
  5. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第4条の前の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条です。
  7. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第4条の次の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000085
  • 本サイト収録再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000085/4

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