再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第7条(第一種再生医療等提供計画に記載される認定再生医療等委員会の要件)
第一種再生医療等提供計画(第一種再生医療等に係る再生医療等提供計画をいう。以下同じ。)に記載される第一種再生医療等について第二十六条第一項各号に掲げる業務を行う認定再生医療等委員会は、特定認定再生医療等委員会(認定再生医療等委員会であって、同条第四項各号に掲げる要件のいずれにも適合するものをいう。第十一条において同じ。)でなければならない。
この条文の基本情報
第一種再生医療等提供計画に記載される認定再生医療等委員会の要件とは何ですか?
定義第一種再生医療等提供計画に記載される認定再生医療等委員会の要件とは、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第7条に定められた規定で、「第一種再生医療等提供計画(第一種再生医療等に係る再生医療等提供計画をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第7条(第一種再生医療等提供計画に記載される認定再生医療等委員会の要件)は、日本の再生医療等の安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第7条の条文原文は「第一種再生医療等提供計画(第一種再生医療等に係る再生医療等提供計画をいう。」で始まります。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第7条は第二款 第一種再生医療等の提供に関する特則に置かれています。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律の公布日は平成25年11月27日です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第7条の前の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律第6条です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第7条の次の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000085 - 本サイト収録
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000085/7