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裁判官の配偶者同行休業に関する法律 第7条(配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員退職手当法の特例)

  1. 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項(最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
  2. 2.配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。

この条文の基本情報

配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員退職手当法の特例とは何ですか?

定義配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員退職手当法の特例とは、裁判官の配偶者同行休業に関する法律第7条に定められた規定で、「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項(最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第三条第二項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第7条(配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員退職手当法の特例)は、日本の裁判官の配偶者同行休業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第7条の条文原文は「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項(最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第三条第二項に…」で始まります。
  3. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律の公布日は平成25年12月4日です。
  4. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第7条の前の条は裁判官の配偶者同行休業に関する法律第6条です。
  6. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第7条の次の条は裁判官の配偶者同行休業に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000091
  • 本サイト収録裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000091/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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