受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

裁判官の配偶者同行休業に関する法律

  • 平成二十五年法律第九十一号・法律・公布 平成25年12月4日・本則8条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第九十一号です。
  2. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律の公布日は平成25年12月4日です。
  4. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律は全 10 条です。
  6. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律の内訳は本則 8 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判事務等の円滑な運営に資することを目的とする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

2この法律において「配偶者同行休業」とは、裁判官が、外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするため、職務に従事しないことをいう。

第3条(配偶者同行休業の承認)別タブで開く ›

最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、三年を超えない範囲内の期間に限り、当該裁判官が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

2前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該裁判官の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

第4条(配偶者同行休業の期間の延長)別タブで開く ›

配偶者同行休業をしている裁判官は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、最高裁判所に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。

2配偶者同行休業の期間の延長は、最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3前条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

第6条(配偶者同行休業の承認の失効等)別タブで開く ›

配偶者同行休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

一当該配偶者同行休業をしている裁判官が裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定により職務を停止された場合

二当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、又は当該配偶者同行休業をしている裁判官の配偶者でなくなった場合

2最高裁判所は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

一当該配偶者同行休業をしている裁判官から配偶者同行休業の承認の取消しの申出があった場合

二当該配偶者同行休業をしている裁判官が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなった場合

三その他最高裁判所規則で定める場合

第7条(配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員退職手当法の特例)別タブで開く ›

国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項(最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる