受講中の講座ブックマーク無料で登録

裁判官の配偶者同行休業に関する法律 第4条(配偶者同行休業の期間の延長)

  1. 配偶者同行休業をしている裁判官は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、最高裁判所に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
  2. 2.配偶者同行休業の期間の延長は、最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
  3. 3.前条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

この条文の基本情報

配偶者同行休業の期間の延長とは何ですか?

定義配偶者同行休業の期間の延長とは、裁判官の配偶者同行休業に関する法律第4条に定められた規定で、「配偶者同行休業をしている裁判官は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第4条(配偶者同行休業の期間の延長)は、日本の裁判官の配偶者同行休業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第4条の条文原文は「配偶者同行休業をしている裁判官は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期…」で始まります。
  3. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律の公布日は平成25年12月4日です。
  4. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第4条の前の条は裁判官の配偶者同行休業に関する法律第3条です。
  6. 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第4条の次の条は裁判官の配偶者同行休業に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000091
  • 本サイト収録裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000091/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

裁判官の配偶者同行休業に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›