裁判官の配偶者同行休業に関する法律 第3条(配偶者同行休業の承認)
- 最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、三年を超えない範囲内の期間に限り、当該裁判官が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
- 2.前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該裁判官の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
この条文の基本情報
配偶者同行休業の承認とは何ですか?
定義配偶者同行休業の承認とは、裁判官の配偶者同行休業に関する法律第3条に定められた規定で、「最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、三年を超えない範囲内の期間に限り、当該裁判官が配偶者同行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第3条(配偶者同行休業の承認)は、日本の裁判官の配偶者同行休業に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第3条の条文原文は「最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、三年を超えない範囲内の期間に限り、当該裁判官が配偶者同行…」で始まります。
- 裁判官の配偶者同行休業に関する法律の公布日は平成25年12月4日です。
- 裁判官の配偶者同行休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第3条の前の条は裁判官の配偶者同行休業に関する法律第2条です。
- 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第3条の次の条は裁判官の配偶者同行休業に関する法律第4条です。
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- 正式書式
裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000091 - 本サイト収録
裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000091/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。