裁判官の配偶者同行休業に関する法律 第2条(定義)
- この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
- 2.この法律において「配偶者同行休業」とは、裁判官が、外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするため、職務に従事しないことをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、裁判官の配偶者同行休業に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第2条(定義)は、日本の裁判官の配偶者同行休業に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第2条の条文原文は「この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。」で始まります。
- 裁判官の配偶者同行休業に関する法律の公布日は平成25年12月4日です。
- 裁判官の配偶者同行休業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第2条の前の条は裁判官の配偶者同行休業に関する法律第1条です。
- 裁判官の配偶者同行休業に関する法律第2条の次の条は裁判官の配偶者同行休業に関する法律第3条です。
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- 正式書式
裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000091 - 本サイト収録
裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000091/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。