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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第116条

  1. 特定適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、特定適格消費者団体の被害回復裁判手続に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該特定適格消費者団体における次に掲げる行為の報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該特定適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 一共通義務確認の訴えの提起、簡易確定手続開始の申立て、債権届出、簡易確定手続若しくは異議後の訴訟に関する民事執行の申立て又は第六十一条第一項の申立てをしないこと又はしなかったこと。
  3. 二第三十四条第一項又は第五十七条第一項の授権に係る債権に係る裁判外の和解をすること又はしたこと。
  4. 三被害回復裁判手続を終了させること又は終了させたこと。
  5. 2.前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。
  6. 3.第一項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
  7. 4.第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
  8. 5.第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第116条は、日本の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第116条の条文原文は「特定適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、特定適格消費者団体の被害回復裁判手続に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該特定適格消費者…」で始まります。
  3. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第116条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の公布日は平成25年12月11日です。
  5. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第116条の前の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第115条です。
  7. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第116条の次の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第117条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000096
  • 本サイト収録消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000096/116

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