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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第39条(不適法な債権届出の却下)

  1. 裁判所は、債権届出が不適法であると認めるとき、又は届出書の送達に必要な費用の予納がないときは、決定で、当該債権届出を却下しなければならない。
  2. 2.前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

不適法な債権届出の却下とは何ですか?

定義不適法な債権届出の却下とは、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第39条に定められた規定で、「裁判所は、債権届出が不適法であると認めるとき、又は届出書の送達に必要な費用の予納がないときは、決定で、当該債権届出を却下しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第39条(不適法な債権届出の却下)は、日本の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第39条の条文原文は「裁判所は、債権届出が不適法であると認めるとき、又は届出書の送達に必要な費用の予納がないときは、決定で、当該債権届出を却下しなければならない。」で始まります。
  3. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第39条は第四目 対象債権等の確定に置かれています。
  4. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の公布日は平成25年12月11日です。
  5. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第39条の前の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第38条です。
  7. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第39条の次の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000096
  • 本サイト収録消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000096/39

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