特定秘密の保護に関する法律 第13条(適性評価の結果等の通知)
- 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
- 2.行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
- 3.前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
- 4.行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
適性評価の結果等の通知とは何ですか?
定義適性評価の結果等の通知とは、特定秘密の保護に関する法律第13条に定められた規定で、「行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律第13条(適性評価の結果等の通知)は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律第13条の条文原文は「行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律第13条は第五章 適性評価に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律第13条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第12条です。
- 特定秘密の保護に関する法律第13条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第14条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/13