特定秘密の保護に関する法律 第14条(行政機関の長に対する苦情の申出等)
- 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
- 2.行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
- 3.評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
この条文の基本情報
行政機関の長に対する苦情の申出等とは何ですか?
定義行政機関の長に対する苦情の申出等とは、特定秘密の保護に関する法律第14条に定められた規定で、「評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律第14条(行政機関の長に対する苦情の申出等)は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律第14条の条文原文は「評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をする…」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律第14条は第五章 適性評価に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律第14条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第13条です。
- 特定秘密の保護に関する法律第14条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第15条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/14