特定秘密の保護に関する法律 第15条(警察本部長による適性評価の実施等)
- 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
- 一当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
- 二当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
- 三当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
- 2.前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
警察本部長による適性評価の実施等とは何ですか?
定義警察本部長による適性評価の実施等とは、特定秘密の保護に関する法律第15条に定められた規定で、「警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律第15条(警察本部長による適性評価の実施等)は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律第15条の条文原文は「警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律第15条は第五章 適性評価に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律第15条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第14条です。
- 特定秘密の保護に関する法律第15条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第16条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/15