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特定秘密の保護に関する法律 第19条(国会への報告等)

政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。

この条文の基本情報

国会への報告等とは何ですか?

定義国会への報告等とは、特定秘密の保護に関する法律第19条に定められた規定で、「政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定秘密の保護に関する法律第19条(国会への報告等)は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定秘密の保護に関する法律第19条の条文原文は「政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。」で始まります。
  3. 特定秘密の保護に関する法律第19条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定秘密の保護に関する法律第19条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第18条です。
  7. 特定秘密の保護に関する法律第19条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108
  • 本サイト収録特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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