特定秘密の保護に関する法律 第20条(関係行政機関の協力)
関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
この条文の基本情報
関係行政機関の協力とは何ですか?
定義関係行政機関の協力とは、特定秘密の保護に関する法律第20条に定められた規定で、「関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律第20条(関係行政機関の協力)は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律第20条の条文原文は「関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必…」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律第20条は第六章 雑則に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律第20条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第19条です。
- 特定秘密の保護に関する法律第20条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第21条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/20