特定秘密の保護に関する法律 第21条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、特定秘密の保護に関する法律第21条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律第21条(政令への委任)は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律第21条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律第21条は第六章 雑則に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律第21条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第20条です。
- 特定秘密の保護に関する法律第21条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第22条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/21