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特定秘密の保護に関する法律 第22条(この法律の解釈適用)

  1. この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
  2. 2.出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

この条文の基本情報

この法律の解釈適用とは何ですか?

定義この法律の解釈適用とは、特定秘密の保護に関する法律第22条に定められた規定で、「この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定秘密の保護に関する法律第22条(この法律の解釈適用)は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定秘密の保護に関する法律第22条の条文原文は「この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に…」で始まります。
  3. 特定秘密の保護に関する法律第22条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定秘密の保護に関する法律第22条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第21条です。
  7. 特定秘密の保護に関する法律第22条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108
  • 本サイト収録特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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