特定秘密の保護に関する法律 第23条
- 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
- 2.第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の拘禁刑に処し、又は情状により五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
- 3.前二項の罪の未遂は、罰する。
- 4.過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 5.過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律第23条は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律第23条の条文原文は「特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に…」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律第23条は第七章 罰則に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律第23条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第22条です。
- 特定秘密の保護に関する法律第23条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第24条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/23