特定秘密の保護に関する法律 第7条
- 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
- 2.前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
- 3.警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律第7条は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律第7条の条文原文は「警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたとき…」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律第7条は第三章 特定秘密の提供に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律第7条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第6条です。
- 特定秘密の保護に関する法律第7条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第8条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/7