特定秘密の保護に関する法律 第9条
特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律第9条は、日本の特定秘密の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律第9条の条文原文は「特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律…」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律第9条は第三章 特定秘密の提供に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 特定秘密の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律第9条の前の条は特定秘密の保護に関する法律第8条です。
- 特定秘密の保護に関する法律第9条の次の条は特定秘密の保護に関する法律第10条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000108 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000108/9