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再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第11条(再生医療製品の審査に関する体制の整備等)

国は、再生医療製品の特性を踏まえ、再生医療製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による製造販売の承認を図り、かつ、安全性を確保するため、再生医療製品の審査に当たる人材の確保、再生医療製品の審査の透明化、再生医療製品の審査に関する体制の整備等のための必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

再生医療製品の審査に関する体制の整備等とは何ですか?

定義再生医療製品の審査に関する体制の整備等とは、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、再生医療製品の特性を踏まえ、再生医療製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による製造販売の承認を図り、かつ、安全…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第11条(再生医療製品の審査に関する体制の整備等)は、日本の再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第11条の条文原文は「国は、再生医療製品の特性を踏まえ、再生医療製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による製造販売の承認を図り、かつ、安全…」で始まります。
  3. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成25年5月10日です。
  4. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第11条の前の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第10条です。
  6. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第11条の次の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000013
  • 本サイト収録再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000013/11

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