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再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第12条(再生医療に関する事業の促進)

  1. 国は、再生医療で得られた知見を活用した医薬品の研究開発その他の再生医療に関する事業を促進するものとする。
  2. 2.国は、再生医療に用いる細胞の培養等の加工に必要な装置等に関する基準の整備その他の再生医療に関する事業の促進に必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

再生医療に関する事業の促進とは何ですか?

定義再生医療に関する事業の促進とは、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国は、再生医療で得られた知見を活用した医薬品の研究開発その他の再生医療に関する事業を促進するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第12条(再生医療に関する事業の促進)は、日本の再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第12条の条文原文は「国は、再生医療で得られた知見を活用した医薬品の研究開発その他の再生医療に関する事業を促進するものとする。」で始まります。
  3. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成25年5月10日です。
  4. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第12条の前の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第11条です。
  6. 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第12条の次の条は再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000013
  • 本サイト収録再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成二十五年法律第十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000013/12

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